ミャンマーにおける知的財産法の制定について(2020.10.02)
当所の石川勇介弁理士が執筆した記事「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(前編・後編)」が、「新興国等知財情報データバンク」(工業所有権情報・研修館)に掲載されています。
<タイトル>
ミャンマーにおける知的財産法の制定について(前編)
ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)
<概要>
ミャンマー新知的財産法(商標法、意匠法、特許法、著作権法)が2019年1月から5月にかけて法案成立し、法施行に向けた最終準備が鋭意進められている。本稿では、前編で 1)新知財法の施行に向けた最新動向 について、後編では 2)新知財法の概要・主な留意点、3)登記法から新商標法への「商標移行措置」 について解説している。
<追記:最新情報>
上記記事掲載後の最新情報を以下に記します。
ミャンマー商業省より、新商標法に基づく登録に関する告示(ミャンマー商業省告示Nо.63/2020)が、2020年8月28日付で公表されました。
本告示には、登記された標章又は未登記であってもミャンマーで使用されている標章の所有者を対象として、新商標法に基づく商標登録の出願を2020年10月1日から受け付ける旨が規定されています。これは、いわゆるソフトオープニングの開始日が2020年10月1日に決定されたことを意味します。
上記期間内に所有者が商標登録出願を行った上で規定の料金を納入し、当該出願に関して必要な基本要件が満たされている場合には、当該商標登録出願は、新商標法施行日を出願日とする出願として認められる旨が規定されています。
また、商標登録出願を行うにあたって、過去に登記を行った際の証拠書類、又は、登記をしてない場合には所有者によってミャンマー国内で使用されている証拠書類として、以下の書類を提出できる旨が規定されています。
(a)過去に登記所において登記された標章
(b)登記所で登記された登記証書(正式複写)
(c)新聞公告又は一般に告示したことの証明書類
(d)ミャンマー国内の市場において実際に使用されたことの証明書類
(e)マーケティング又は広告の書類
(f)納税の領収書又は経費に関する領収書
(g)出願人と、過去に登記所で登記された標章の所有者との間に相違がある場合、
標章の所有者から譲渡されたことを示す譲渡証書又は所有者を名義変更したことを示す名義変更書類
(h)その他の書類
なお、標章の所有者に該当しない者であって、新商標法に基づく商標権の取得を希望する標章所有者は、新商標法施行日から、規定された商標法及び規則等に基づいて商標登録出願を行うことができます。
<関連URL>
・ミャンマー商業省告示Nо.63/2020(ミャンマー商業省大臣のFacebookページ)
・JICAミャンマー知的財産行政プロジェクト作成による日本語仮訳
・JICAミャンマー知的財産行政プロジェクトのホームページ
・特許庁のホームページ「諸外国の法令・条約等」の「ミャンマー」