米国知的財産権法協会(AIPLA)の年次総会にてプレゼンテーションを行いました
弊所弁理士増田綾香が、米国ワシントンDCで10月17日から20日にかけて開催されたAIPLA プレミーティング及び年次総会において「日本における色彩のみからなる商標の識別性について」及び「ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願に関する実践的ポイント」についてプレゼンテーションを行いました。今回のプレゼンテーションはAIPLAからの要請を受け、日本弁理士会からの代表が、日本の知的財産権に関する最新情報を提供すべく実施したものです。
AIPLA (American Intellectual Property Law Association)は、米国の知的財産権を専門とする弁護士協会で、特許・法律事務所の弁護士を中心に、企業に所属する弁護士も含めて、14,000名以上が会員となっています。年に三回行われる会合のうち、年次総会は最も規模が大きく、ワシントンDCのホテルを会場として、数多くのパネルディスカッション、セミナー講演、ミーティング、展示ブース等が並行して開催されます。米国・カナダからの参加者が中心ですが、ヨーロッパ・南米・アジア等世界各国の弁護士・弁理士も参加し活発な議論がなされました。
年次総会における意匠委員会主催の「欧州・東アジアにおける意匠の審査」に関するパネルディスカッションにて行った「ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願に関する実践的ポイント」では、特に日本を指定国とした意匠の国際出願を行う際に注意すべき実務上の指針として、方式上の留意点と併せて、図面作成上の重要ポイントを説明し、日本における登録に対する障壁を下げることにより、出願への動機付けとなるようアピールできたものと思います。
今後も欧米・アジアの知財専門家と協働し、より良い権利保護に向けた日本の法制度について発信していく予定です。